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埋葬許可証再発行等に関する名古屋市の扱い

□名古屋市では火(埋)葬許可証再発行等の申請窓口が各区役所市民課となり、死亡届を提出した時からの経過年数に応じて 再発行などの取扱いが異なります。

□原則、各区役所市民課での申請時には火葬した斎場での火葬証明証が必要になります。


昭和22年以前に死亡の場合

□申請窓口は、現在ご遺骨をお持ちの申請者住所における区役所市民課。

データが区役所に残存していないため、 再発行の代わりに火(埋)葬許可証に代わる証明書の発行となります

■申請時の必要書類は各区役所に於いて取り扱いが異なることもあるので、必ず事前にお問い合わせの上ご確認下さい



 昭和23年~昭和45年までに死亡の場合

□申請窓口は、当時死亡届を提出した区役所市民課

データが区役所に残存していないため、 再発行の代わりに火(埋)葬許可証に代わる証明書の発行となります

■申請時の必要書類は各区役所に於いて取り扱いが異なることもあるので、必ず事前にお問い合わせの上ご確認下さい



昭和45年以降の死亡の場合

□申請窓口は、当時死亡届を提出した区役所市民課

火(埋)葬許可証を再発行してもらい再交付を受けます

■申請時の必要書類は各区役所に於いて取り扱いが異なることもあるので、必ず事前にお問い合わせの上ご確認下さい




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